特許通知を「未開封」でも期限は進む

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2026年4月1日から、特許庁のオンライン発送制度が大きく変わった。拒絶理由通知などをインターネット出願ソフトで受取可能な状態になってから10開庁日が過ぎると、実際に開封・受信していなくても「到達したとみなす」ルールが導入された。法定期限の起算点が自動的に動き出す仕組みであり、対応が遅れると権利が失われるリスクがある。施行から4カ月が経ち、現場での影響が現れ始めた今こそ、改めて制度の本質と実務対応を整理する。

何が変わったのか――「経過到達」という新概念

従来の特許庁オンライン発送制度では、申請人がインターネット出願ソフトで書類を「受け取る(ファイルへ記録する)」行為をして初めて発送日が確定する運用だった。受け取らなければ、所定の待機期限を過ぎると書面(郵送)で発送されるため、紙を受け取るまで期限の時計は動かなかった。

2026年4月1日からの新制度では、この前提が根本から変わった。特許庁の公式ページが説明するとおり、「申請人がインターネット出願ソフトを用いて受取可能となった日の翌日から、申請人によって受け取られることなく10日を経過した時に、申請人に到達したとみなす」制度(経過到達)が導入された。この10日は暦日ではなく開庁日で計算される点も重要だ。

つまり、担当者が出張中だった、ソフトを起動し忘れていた、担当変更で確認フローが止まっていた――そうした事情があっても、特許庁側の書類が「受取可能」になってから10開庁日が経過すれば法律上の「到達」とみなされ、応答期限のカウントダウンが始まる。従来のように「紙が届いてから考えよう」という対応はもはや通用しない。

「経過到達」が発生するまでの流れ
1
特許庁が通知を発送
拒絶理由通知・査定・登録証などが特許庁のシステム上で準備され、申請人のインターネット出願ソフトで受取可能な状態になる
2
受取可能日の翌日からカウント開始
実際に開封・ダウンロードをしていなくても、「受取可能となった日の翌日」から10開庁日のカウントが自動的に始まる
3
10開庁日経過=「経過到達」
10開庁日が過ぎると法律上「到達」とみなされ、発送日が確定する。応答期限(拒絶理由への意見書提出期限など)のカウントダウンが始まる
4
応答期限を過ぎると権利喪失リスク
意見書・手続補正書の提出期限を超えると、特許出願が拒絶確定・権利消滅につながる場合がある。紙の再送はなく、担当者が気づいても手遅れになり得る

なぜ今、改めて注意が必要なのか

制度は4月に施行済みだが、最初の「経過到達」が実際に発生し、応答期限が到来するのは5月以降のことだ。夏休みシーズンである8月は、担当者の長期不在によって確認が途絶えやすい最大のリスク時期と言える。

さらに見落とされがちな点がある。旧制度のもとで「オンライン発送利用希望:あり」を設定していた利用者も、新制度への移行にあたって「特定通知等を受ける旨の届出」を改めて提出する必要があった。特許庁は2026年3月中の届出提出を求めており、これを行わなかった場合、2026年4月1日以降のすべての発送書類が書面(郵送)に切り替わるとしていた。問題は、この届出提出が社内で徹底されていたかどうかだ。中小企業や個人発明家の場合、特許事務所を通じて手続きしていても、事務所と依頼主の間で確認フローが明確でないケースがある。

万一、届出が未提出のまま推移していた場合は、書面発送に戻っているため「紙が届かない」という状況は起きないが、オンライン発送を前提にした社内フローが空回りしている危険がある。まずは自社の設定状況を確認することが先決だ。

「不責事由」の救済規定と、その限界

新制度には一定の救済措置も設けられている。特許庁の説明によれば、「申請人に責任のない事由(不責事由)」によってインターネット出願ソフトで書類を受け取れない期間は、10日の計算に算入しないとされている。不責事由の例として挙げられているのは、天災・特許庁のシステムメンテナンス・閉庁日におけるシステム閉塞だ。

しかし「担当者が忙しかった」「社内確認が遅れた」「連休中に通知が来ていたことに気づかなかった」といった事情は不責事由には該当しない。あくまで申請人側の都合による未確認は救済の対象外であることを肝に銘じておく必要がある。夏季休業期間に合わせた「臨時確認体制の構築」が、リスクゼロに近づける唯一の現実的な手段だ。

中小企業・知財担当者が今すぐ取るべき5つのアクション

制度の理解だけでは権利は守れない。以下に、経営者・担当者レベルで今すぐ実施できる具体的な行動を示す。

  • 【設定確認】インターネット出願ソフトの「特定通知等を受ける旨の届出の照会/変更」画面で、届出が正しく提出されているか確認する。旧設定のまま放置していないかを点検する。
  • 【確認頻度の徹底】特許庁は少なくとも10開庁日に1回以上、可能であれば週1回程度のシステム確認を推奨している。この頻度を社内ルール(規程またはカレンダー通知)として明文化する。
  • 【夏季休業中の代理確認体制】8月の長期休業期間は、複数の担当者がアクセス権を持つ体制を整え、誰かが必ず週1回確認できるようにする。特許事務所に委任している案件は、事務所との確認フローを事前に合意しておく。
  • 【案件台帳との連動】受取可能になった通知の日付と、10開庁日後の「みなし到達日」「応答期限日」を案件台帳に即時反映するフローを作る。スプレッドシートや特許管理システムのカレンダー機能を活用する。
  • 【特許事務所との役割分担の再確認】出願を弁理士・特許事務所に委任している場合でも、特定通知等の確認義務が依頼主側にある場合があるため、契約・委任状の範囲を確認し、不明点は事務所に問い合わせる。

この制度変更が示す「知財管理のデジタル化」の本質

今回の制度変更は、単なる手続きの利便化ではない。「紙が届く」という物理的・受動的なトリガーに依存した権利管理から、「システムに能動的にアクセスして情報を取りに行く」デジタル前提の管理へのパラダイムシフトだ。

大企業の知財部であれば専任担当者と管理システムが整備されているケースが多いが、中小メーカーでは社長・開発部長・総務担当者が兼務で知財を担うことも珍しくない。そうした企業にとって、「通知を見逃すリスク」は従来より格段に高まっている。

特許権は、出願・審査・登録という長い道のりを経て初めて効力を持つ。その過程で一度の通知見落としが、せっかく育てた権利の喪失につながりかねない。「うちは特許事務所に任せているから大丈夫」という油断を捨て、自社内でも最低限のチェック体制を持つことが、これからの知財管理の基本スタンスとなる。

なお、制度の詳細や不明点については、特許庁の公式ページや電子出願ソフトサポートサイト、あるいはINPITの知財総合支援窓口(全国各地に設置、無料相談可能)を活用してほしい。本稿は制度の概要解説を目的としており、個別の出願・手続きに関する法的判断を提供するものではない。

よくある質問

Q. オンライン発送を使わず、すべて郵送(書面)にすれば経過到達は発生しませんか?

A. はい。「特定通知等を受ける旨の届出」を提出しない(または届出をしないを選択する)場合、書類は従来どおり書面(郵送)で届くため、経過到達のルールは適用されません。ただし、オンライン発送は受け取りが迅速で案件管理のデジタル化にも有利なため、書面に戻すよりも確認体制を整える方向で検討することをお勧めします。

Q. 10開庁日の「開庁日」とは何ですか?土日・祝日は含まれますか?

A. 特許庁の説明によれば、10日の計算は「開庁日」単位で行い、閉庁日(土日・祝日・年末年始など)はカウントに算入されません。したがって実際の暦日数は10日以上になります。ただし、計算の起点は「受取可能となった日の翌日」からですので、金曜日に受取可能になった場合でも翌月曜日(最初の開庁日)がカウント1日目となります。

Q. 特許事務所に出願を委任しています。自分で確認しなくてよいですか?

A. 委任の範囲によります。特許事務所が通知の受領・確認・応答までを包括的に委任されている場合は、事務所が対応します。しかし、出願手続きのみを委任し、通知確認は依頼主が行う取り決めになっているケースもあります。委任契約や委任状の範囲を改めて事務所と確認し、期限管理の責任が誰にあるかを明確にしておくことが重要です。

Q. 夏休み中に経過到達が発生してしまいました。救済手段はありますか?

A. 特許法上、期限を徒過した場合でも「責めに帰することができない理由」による場合は、その理由がなくなった日から14日以内に手続を追完できる制度(手続の追完)があります(特許法第21条等)。ただし、この「責めに帰することができない理由」の範囲は厳格に解釈されており、単なる担当者の見落としや休暇中の未確認がこれに該当するかは個別の状況次第です。期限を過ぎてしまった場合は、速やかに弁理士・特許事務所に相談してください。本稿は法的助言を提供するものではありません。

Q. INPITの支援窓口はどこに相談すればよいですか?

A. INPIT(工業所有権情報・研修館)は、全国の都道府県に「知財総合支援窓口」を設置しており、中小企業・個人が無料で知財に関する相談ができます。オンライン発送の設定確認方法や期限管理の方法についても相談可能です。INPITの公式サイト(inpit.go.jp)から最寄りの窓口を検索できます。

出典:オンライン発送制度の見直しについて(令和8年4月1日運用開始)