均等論の国際比較が示す自社特許の守り方

「均等論の国際比較が示す自社特許の守り方」のアイキャッチ画像

知的財産高等裁判所は2026年9月2日、「国際知財司法シンポジウム2026(JSIP2026)」を10月22・23日に開催すると発表した。目玉テーマの一つが「均等論の国際比較と未来の知財司法」。この議論は、自社特許が競合の"少し違う"製品に踏み込まれたとき守れるかどうかという、中小メーカー共通の悩みに直結する。

JSIP2026とは何か——10年目の節目に「均等論」を正面から議論

知的財産高等裁判所は、最高裁判所・法務省・特許庁・日本弁護士連合会・弁護士知財ネットとの共催で、2017年(平成29年)から毎年「国際知財司法シンポジウム(JSIP)」を開催してきた。欧米・中国・韓国・ASEAN諸国の裁判官・審判官・弁護士・弁理士らが一堂に会し、各国の知財司法の最前線を議論する場だ。

2026年版(JSIP2026)は開催10周年の節目にあたり、令和8年10月22日(木)・23日(金)の2日間、東京で開催される。参加費・視聴費は無料で、会場参加とインターネット同時配信の両方が予定されており、事前登録を済ませれば誰でも視聴できる。

今回のプログラムで特に注目されるのが、「均等論の国際比較と未来の知財司法について」と題したパネルディスカッションだ。均等論とは、特許請求の範囲(クレーム)に文字通りの記載がなくても、技術的に同等な代替手段を用いた製品・方法に対して特許権の効力を及ぼすことができるという法理であり、実務上の影響が大きい論点である。

「均等論」とは何か——中小メーカーが知っておくべき基礎

均等論が問題になるのは、競合他社が自社の特許クレームの文言をわずかに変えた製品を市場に投入してきたときだ。たとえば、クレームに「ボルトで締結する」と書いてあるのに競合が「リベットで固定する」製品を出してきた場合、文言上は特許侵害に当たらなくなる。しかし、「ボルト」と「リベット」の機能・作用・効果が実質的に同じであれば、均等論を使って侵害を主張できる余地がある。

日本では最高裁平成10年(1998年)の「ボールスプライン軸受事件」で均等論の5要件が確立された。①置換可能性(特許発明の本質的部分ではないこと)②置換容易性(当業者が置換を容易に想到できること)③非同一性(対象物が公知技術と同一でないこと)④意識的除外の不存在(出願経過で意識的に除外していないこと)⑤特許発明の本質的部分の非相違——この5要件をすべて満たすときに、均等侵害が認められる。

重要なのは、各国でこの法理の運用が異なる点だ。米国では「prosecution history estoppel(包袋禁反言)」の範囲が広く均等論の適用が狭まる傾向があり、欧州では「プロトコル」と呼ばれる解釈基準が使われる。JSIP2026のパネルはまさにこの違いを俎上に載せており、議論の行方によっては日本の実務に影響を与える可能性がある。

均等論が適用されるまでの5ステップ(日本最高裁の基準)
1
Step 1:本質的部分の確認
対象となる相違点が特許発明の「本質的部分」でないことを確認する
2
Step 2:置換可能性の確認
相違点を置き換えても特許発明の目的を達成でき、同一の作用効果を奏することを確認する
3
Step 3:置換容易性の確認
当業者が対象製品の製造時点で置換を容易に想到できたことを確認する
4
Step 4:非同一性の確認
対象製品が出願時の公知技術と同一でなく、容易推考でもないことを確認する
5
Step 5:意識的除外がないことの確認
出願経過(補正・意見書)で該当する構成を意識的にクレームから除外していないことを確認する

この議論が中小メーカーの「今」に突きつける問い

「自社の特許は大丈夫か」——均等論の国際比較をめぐる議論は、まさにこの問いを経営者・知財担当者に突きつける。特に次の3点が実務上の急所になる。

第一に、クレームの書き方の問題だ。機能・効果を中心に広く書く「機能的クレーム」は均等論を援用しやすい一方、構造を細かく限定した「構成要件列挙型クレーム」は文言侵害を立証しやすいが均等論の射程は狭まる。自社の製品・技術の特性に合わせてどちらを選ぶか、または組み合わせるかを意識的に設計することが重要だ。

第二に、出願経過(包袋)管理の問題だ。審査過程で審査官の拒絶理由に対応するためにクレームを補正・限定した経緯がある場合、その限定部分については均等論を使えなくなるリスクがある。審査対応の補正履歴を担当弁理士と定期的に確認し、「意識的除外」を作り込んでいないか点検することが欠かせない。

第三に、海外展開を見据えたポートフォリオ管理だ。JSIP2026で議論される「均等論の国際比較」は、同じ技術でも国によって保護範囲が異なることを改めて示す。日本で成立した特許がそのままPCT出願を経て海外でも同等の保護を受けられると考えるのは危険で、各国の実務・判例を踏まえたクレーム戦略の調整が必要になる。

  • クレームの書き方:機能的クレームか構成要件列挙型かを目的に応じて選択・組み合わせる
  • 包袋(出願経過)管理:補正・意見書の内容が「意識的除外」を生んでいないか点検する
  • 海外ポートフォリオ:各国の均等論運用の差異を踏まえてクレームを現地調整する
  • 侵害調査の習慣化:競合製品が出るたびにクレームチャートで均等論を含めた侵害可能性を確認する

JSIP2026の他のテーマ——「公然実施」も中小企業に直結

JSIP2026のもう一つの重要テーマが「特許:公然実施発明の認定判断の国際比較」だ。公然実施とは、発明が出願前に公開された状態で実施されていた場合、その発明はすでに公知の状態にあるとして特許を受けられないとする概念だ。

中小メーカーにとってこれが深刻なのは、「試作品を展示会に出した後に特許出願しようとしたら、自社の展示が公然実施の証拠になってしまった」という事態が現実に起きているからだ。日本では新規性喪失の例外規定(特許法第30条)があり、一定条件下で出願前の公開を救済できるが、手続きが厳格で漏れが生じやすい。

各国の認定基準の比較は、海外出願を検討する中小企業にとっても重要な情報源となる。たとえば米国では「グレースピリオド(猶予期間)」の運用が日本とは異なり、自社の公開から1年以内であれば特許出願が可能だが、第三者の公開に対しては別の扱いとなる。JSIP2026のパネル議論は、こうした国際間の差異を実務家の視点で整理する貴重な機会となる。

読者が今すぐ取れる3つのアクション

JSIP2026は無料でオンライン視聴できる。知財担当者はもちろん、経営者にとっても世界の知財司法のリアルを無償で学べる数少ない機会だ。ただ「見た」で終わらせず、シンポジウムの議論を自社の知財点検につなげることが重要だ。以下に具体的な行動を整理する。

まず自社特許の棚卸しを行い、重要特許のクレームを弁理士と読み直してほしい。「競合がクレームの文言を少し変えたときに均等論で対抗できるか」という視点でチェックする。次に、過去の出願経過(意見書・補正書)を確認し、意図せず均等論の適用範囲を狭めていないかを把握する。そして、海外展開を考えているなら各国の均等論・公然実施の扱いを弁理士に確認したうえで、現地クレーム戦略を再検討することを勧める。

なお、個別の出願可否や侵害の成否は事案ごとに異なり、専門家による判断が不可欠だ。本記事の内容は法的助言ではなく、問題意識を持ち専門家に相談するための「気づき」として活用してほしい。

  • 【アクション1】JSIP2026に事前登録して10月22・23日のパネルを視聴する(無料・オンライン可)
  • 【アクション2】自社の重要特許クレームを「均等論で守れるか」という視点で弁理士と点検する
  • 【アクション3】展示会出展・論文発表・プレスリリース前に特許出願の有無を必ず確認する(公然実施リスク回避)

出典

・知的財産高等裁判所「国際知財司法シンポジウム(JSIP)」https://www.courts.go.jp/ip/jsip/index.html
・知的財産高等裁判所 新着情報(令和8年9月2日)https://www.courts.go.jp/ip/index.html
・一般社団法人日本国際知的財産保護協会(AIPPI・JAPAN)「国際知財司法シンポジウム2026のご案内」https://www.aippi.or.jp/info/view/693
・知的財産高等裁判所 トピックス一覧(2026年)https://www.courts.go.jp/ip/documents/thesis/topics/index_6.html

よくある質問

Q. JSIP2026はどうすれば参加・視聴できますか?

A. 会場参加とインターネット同時配信の両方が予定されており、参加費・視聴費は無料です。ただし事前登録が必要です。詳細は知的財産高等裁判所のJSIPページ(https://www.courts.go.jp/ip/jsip/index.html)またはAIPPI・JAPANのお知らせページをご確認ください。

Q. 均等論は中小企業でも主張できますか?

A. 均等論は企業規模に関係なく主張できる法理です。ただし、裁判で均等侵害を立証するには技術的な証拠収集や専門家証言が必要になるため、コストと時間を要します。まずは弁理士や弁護士に相談し、費用対効果を踏まえた対応方針を検討することが重要です。

Q. 自社の展示会出展が「公然実施」にあたることがあるのですか?

A. はい。展示会での製品・技術の公開は公然実施に該当する場合があり、出願前に行うと特許を受けられなくなるリスクがあります。日本では特許法第30条の「新規性喪失の例外」を活用できますが、手続きは厳格です。展示会出展前に必ず特許出願の要否を確認することを強くお勧めします。

Q. 海外出願でも均等論は使えますか?

A. 均等論は各国・地域で運用が異なります。米国・欧州・中国・韓国いずれも制度はありますが、適用要件と範囲が異なるため、海外出願時は現地の実情に詳しい弁理士・弁護士に相談しながらクレームを設計することが重要です。

出典:国際知財司法シンポジウム2026(JSIP2026)の開催について——令和8年10月22日・23日、均等論の国際比較等をテーマに開催(知的財産高等裁判所、2026年9月2日発表)