特許庁は2026年7月1日付で「特許・実用新案審査基準」を改訂し、進歩性の判断方法に重要な変更を加えた。進歩性を否定・肯定する各要素の「程度の差異」を踏まえた総合評価が明文化されたことで、中小メーカーが直面する拒絶理由通知への対応戦略は見直しを迫られている。
何が変わったのか——2026年7月改訂の骨子
特許庁は2026年7月1日付で「特許・実用新案審査基準」を更新した。今回の改訂は多岐にわたるが、中小企業の特許出願実務に直結する主な変更点は次の3点に整理できる。
第一に、進歩性判断における「程度の差異」の明文化だ。これまでの審査基準でも、進歩性を否定する要素(例:動機付け)と肯定する要素(例:有利な効果、阻害要因)の両方を考慮するという考え方自体は存在していた。しかし今回の改訂では、それらの要素の「有無」だけでなく、「それぞれの要素の程度の差異」も踏まえて総合的に評価することが明記された。審査官が個々の要素をより丁寧に重み付けして判断するよう、基準として明確化されたと理解できる。
第二に、出願日認定手続きの明確化だ。特に分割出願・変更出願・実用新案登録に基づく特許出願・先願参照出願の4種類の「特殊な出願」について、審査官が出願日認定要件を満たしているかを確認した上で出願日を認定することが明文化された。
第三に、拡大先願(特許法第29条の2)における出願人同一性の判断基準の整備だ。合併・会社分割などの一般承継があった場合、特許庁への名義変更届が未了でも実質的な同一性を判断できる場合があることが詳細に規定された。
「程度の差異」の明文化——中小企業にとっての意味
今回の改訂の中で、中小メーカーの知財担当者が最も注目すべきは、進歩性判断における「程度の差異」の明記だ。
これまでの実務では、審査官が引用文献との差異を「動機付けあり」と認定した場合、出願人が有利な効果や阻害要因を主張しても、その主張の「強さ」が審査官の論理構築に十分に反映されにくい場面があった。今回の改訂は、肯定要素の強度を「程度の差異」として評価の俎上に明示的に乗せることを求めており、出願人側の意見書・補正書での主張が従来より組み込まれやすくなる可能性がある。
特に中小製造業が取得しがちな「改良発明」「用途発明」「パラメータ発明」のような類型は、引用文献との距離が小さく見えても、現場で積み上げた独自の技術的効果を有していることが多い。この「効果の程度」を定量的データや実施例で丁寧に示す意見書戦略が、改訂後の審査実務において一層重要になる。
ただし、審査基準の改訂は審査官の判断枠組みを整理するものであり、特定の出願が権利化されるかどうかを直接保証するものではない。個々の案件への影響は出願内容や引用文献の状況によって大きく異なるため、担当弁理士と早期に連携することが不可欠だ。
今すぐ確認すべき実務チェックポイント
審査基準の改訂は、新規出願だけでなく、現在審査中の案件や拒絶査定不服審判中の案件にも影響しうる。以下の観点で手持ちの案件を棚卸しすることを勧める。
- 【審査係属中の案件】拒絶理由通知を受けた案件で、進歩性の反論をこれから行う場合は、有利な効果の「程度」を定量的に示す実験データや比較例の追加補充を検討する。
- 【分割出願・変更出願の検討中案件】出願日認定要件の明文化により、特殊な出願の手続きで不備が生じた場合の処理方針が明確になった。分割の時期や内容について改めて弁理士と確認する。
- 【M&AやグループIP管理が絡む案件】合併・会社分割後の特許出願について、名義変更届の提出状況を確認し、拡大先願の適用リスクを点検する。
- 【過去に拒絶査定を受けた案件】進歩性の判断基準の変化を踏まえ、拒絶査定不服審判や分割出願による再挑戦が有効な案件がないか、ポートフォリオ全体を見直す価値がある。
一次資料へのアクセス方法と今後の注目点
改訂後の審査基準は特許庁の公式ページから全文PDFとして無料で閲覧・ダウンロードできる。「特許・実用新案審査基準(2026年7月1日更新)」と記載されたページから一括ダウンロードが可能だ。中小企業でも自社でアクセスできる公的情報であり、まずは進歩性を扱う「第III部第2章第2節」だけでも通読しておくことを勧める。
今後の注目点としては、改訂基準が実際の審査においてどのように運用されるかを示す「審査ハンドブック」や「事例集」の更新が挙げられる。特許庁は審査基準の改訂に合わせてハンドブックも随時更新しており、進歩性の具体的な判断事例が追加された場合、自社の技術分野での審査傾向を読む上で有益な情報となる。
また、審査基準の運用状況は特許庁が毎年公表する「特許庁ステータスレポート」でも俯瞰できる。数値で見る審査動向と組み合わせて理解することで、出願戦略のPDCAをより精度高く回せるようになるだろう。
よくある質問
Q. 今回の審査基準改訂はいつから適用されますか?
A. 特許庁の公式ページでは2026年7月1日付で更新されています。現在審査中の案件にも適用されうるため、拒絶理由通知を受けている案件を抱える方は速やかに担当弁理士に相談することをお勧めします。
Q. 「程度の差異」を主張するには、具体的にどんな資料が有効ですか?
A. 比較実験データ(本願発明と引用文献の構成を対比した実験結果)、数値範囲の臨界的意義を示すグラフ、第三者機関の試験報告書などが有効です。定性的な説明よりも、効果の大きさを数字で示せる資料が審査官の評価に組み込まれやすくなります。
Q. 分割出願を検討中ですが、今回の改訂で何か影響がありますか?
A. 分割出願の出願日認定要件を審査官が確認するプロセスが明文化されました。分割要件を満たしているかの確認がより厳格に行われる可能性があるため、分割のタイミングや内容について、出願前に弁理士とすり合わせておくことが重要です。
Q. 審査基準の改訂内容はどこで確認できますか?
A. 特許庁公式サイト(jpo.go.jp)の「特許・実用新案審査基準」ページから全文PDFを無料でダウンロードできます。2026年7月1日更新版を参照してください。進歩性に関しては「第III部第2章第2節」が該当します。


