何が起きたか——TSMC元社員起訴の概要
2026年7月20日、台湾の検察当局が半導体受託生産世界最大手TSMCの元副理(課長代理級)を国家安全法および営業秘密法違反で起訴した。元社員は2023年から2024年にかけて香港籍の人物と共謀し、中国で半導体材料分析会社を設立するとともに、国家核心重要技術に関わるTSMCの技術文書21件を無断で複製し、中国での利用を図ったとされる。台湾検察は懲役7年を求刑する方針を示している。
注目すべき点は「未遂」であっても起訴が成立したことだ。TSMCが内部調査で異常を察知し、複製された文書21件をすべて回収済みであったにもかかわらず、台湾当局は『複製行為と中国で使う意図』を証拠として国家安全法を適用した。これは台湾が2022年に法改正して設けた「国家核心重要技術」制度(14nmより先進的な半導体製造プロセスなどが対象)における初の起訴事例であり、情報が外に出なくても刑事責任を問われる時代に入ったことを示している。
ここで問いたいのは「これは台湾の大企業の話」で終わらせていいのか、という点だ。日本でも製造業を中心に営業秘密の流出リスクは顕在化している。中小メーカーが部品加工や金型製造などで蓄積した固有の技術・ノウハウは、海外展開や共同開発・調達のすり合わせの場面で外部に触れる機会が増えており、同様のリスクにさらされている。
国が示す「技術流出対策ガイダンス第2版」とは
経済産業省は2026年4月27日、「技術流出対策ガイダンス第2版」を公表した。2025年5月公表の第1版が「生産拠点の海外進出に伴う技術流出」と「人を通じた技術流出」の2テーマを扱っていたのに対し、第2版では企業のニーズを踏まえて新たに「共同研究に伴う技術流出」と「すり合わせに伴う技術流出」への対策を追加した。サイバー防御の具体的な強化策も盛り込まれ、経営層が全社的な体制を構築することの重要性も明記された。
ガイダンスが強調するのは「規制を守れば十分」という考え方の危険性だ。文書は『国が決めた規制さえ遵守していれば良いと考えている企業は、直ちにこの認識を捨て、自己の利益や信頼を守る観点から、自主的に取組を強化していく必要がある』と明記している。これは外為法など法令上の義務を果たしているだけでは、経営リスクとしての技術流出は防げないという警告だ。
第2版で特に中小メーカーに関係が深い追加項目は「すり合わせに伴う技術流出」だ。大手メーカーや発注元との製品仕様の詰め、試作・評価のやり取りの中で、自社のコア技術が少しずつ相手側に伝わってしまうケースが想定されている。「必要な技術情報だけを段階的に提供し、契約期間・更新時には法務部門と事業部門が連携して条件を見直す」という実践が求められる。
「営業秘密」として保護されるための三要件を再確認する
不正競争防止法上、営業秘密として保護されるには「秘密管理性」「有用性」「非公知性」の三要件をすべて満たす必要がある。中でも「秘密管理性」——つまり『社内でも秘密として扱っていた』という事実を客観的に示せるかどうか——が紛争時の最大の争点になりやすい。口頭のみの申し渡しや、アクセス制限のないサーバーへの保存だけでは、後日、法的保護を主張しにくい。
TSMCの事件でも、同社が内部調査によって「無断複製を察知し、文書をすべて回収した」という事実がある。これは日常的な文書管理・アクセスログの監視体制があったからこそ可能だった。中小企業に同レベルのシステムを求めるのは現実的でないが、最低限の管理台帳・アクセス権限設定・秘密保持誓約書の三点セットを整えておくだけで、法的保護の可否が大きく変わる。
中小メーカーが今すぐ着手できる5つの実務アクション
ガイダンス第2版や不正競争防止法の要件を踏まえ、特にリソースに限りのある中小メーカーが優先すべき実務を整理する。「完璧な技術流出対策は存在しない」とガイダンス自体が認めているように、まずは抜け穴を塞ぐ「最低ライン」を敷くことが現実的な第一歩だ。
また、共同研究やODM/OEM取引が増えている企業は、秘密保持契約(NDA)の内容を見直す機会でもある。「提供する技術情報の範囲」「使用目的の限定」「複製・再提供の禁止」「返還・廃棄の義務」の四点を契約書に明記しているかを確認したい。なお、具体的な契約書の法的有効性の判断は弁理士・弁護士に相談することを推奨する。
退職者対策も重要だ。TSMC事件では2023〜24年の在職中の複製行為が問題とされた。在職中のアクセスログ取得と、退職時の資料・データの返還・消去確認を書面で残すプロセスを整備するだけで、事後の立証可能性が格段に高まる。経産省の第2版ガイダンスも、人的流出への対策として退職前後のアクセス管理強化を重点項目に掲げている。
- ①情報資産の棚卸し:どの技術・ノウハウが「核心」かを列挙し、重要度でABC分類する
- ②アクセス権限の設定:A分類情報はアクセスできる社員を名指しで限定し、ログを記録する
- ③秘密保持誓約書の整備:入社時・プロジェクト参画時・退職時の三段階で取得する
- ④NDA(秘密保持契約)の見直し:共同研究・調達先との契約に「提供範囲・使用目的・複製禁止」を明記する
- ⑤退職時の資料回収フロー:書面による返還確認・デバイス初期化確認を退職手続きに組み込む
経産省・INPITの無料サポートを活用する
経済産業省は「技術情報管理認証制度」を設けており、認証機関の指導・助言を受けながら体制整備に取り組むことができる。認証を取得すると取引先への信頼性の証明にもなる。また、中小企業向けには地方経済産業局を通じた説明会・セミナーが各地で開催されており、費用負担なく専門家の知見を得られる。
INPITが運営する全国の「知財総合支援窓口」でも、営業秘密管理の相談を無料で受け付けている。弁理士・弁護士への橋渡しも行っているため、「まず何から手をつければよいか分からない」という段階でも気軽に相談できる入口として活用できる。技術流出対策ガイダンス第2版自体も、経済産業省ウェブサイトから無料でダウンロード可能(PDF全体版5.2MB)だ。
TSMCの事件が示した最大の教訓は「大企業が被害者になる時代、中小企業はさらに狙われやすい」という現実だ。大企業と異なり、体制が薄い中小企業の方が突破口として利用されやすい。サプライチェーン全体の信頼性を守るためにも、今こそ営業秘密管理の「最低ライン」を確立しておく必要がある。
よくある質問
Q. 日本の中小企業でも「営業秘密」として法的保護を受けられますか?
A. 企業規模に関係なく、不正競争防止法の三要件(秘密管理性・有用性・非公知性)を満たせば保護対象になります。特に「秘密管理性」の証明が重要で、アクセス制限や秘密保持誓約書の整備が鍵になります。具体的な判断は弁護士・弁理士にご相談ください。
Q. 共同研究先や発注元企業にノウハウを開示する際、どう守ればいいですか?
A. NDA(秘密保持契約)を締結したうえで、「提供する技術情報の範囲」「使用目的の限定」「複製・再提供の禁止」「返還・廃棄の義務」を明記することが基本です。経産省「技術流出対策ガイダンス第2版」も同様の対応を推奨しています。契約内容の妥当性は専門家に確認することをお勧めします。
Q. 技術流出対策ガイダンス第2版はどこで入手できますか?
A. 経済産業省のウェブサイト(https://www.meti.go.jp/policy/economy/tech_leakage_prevention/index.html)から無料でPDFダウンロードできます。全体版(5.2MB)とチェックリスト(1.2MB)が公開されています。
Q. INPITの知財総合支援窓口では営業秘密の相談も受けてもらえますか?
A. はい。全国47都道府県に設置されている知財総合支援窓口では、特許・商標だけでなく営業秘密管理の相談も無料で対応しています。必要に応じて弁護士・弁理士への橋渡しも行っています。


