PCT規則改正で「発表」が先行技術に——海外出願前に知るべき新ルール

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2026年1月1日、WIPO(世界知的所有権機関)のPCT規則が改正され、国際調査における「先行技術」の定義が大きく拡大された。書面だけでなく、口頭発表・展示・デモ動画なども先行技術として評価される対象となった今、学会発表や展示会出展を行う中小メーカーは出願のタイミングを根本から見直す必要がある。

何が変わったのか——PCT規則改正の核心

特許庁は2026年1月1日に発効したPCT規則の改正内容を公表している。改正の中心はPCT規則33・64であり、国際調査と国際予備審査において使用される「関連先行技術」の定義が拡張された。改正前は、先行技術として考慮されるのは主に書面による開示(特許文献・論文・カタログ等)に限られていた。改正後は、口頭による開示、使用、展示等の「書面による開示以外の開示」も先行技術の定義に含まれるようになった(特許庁発表資料)。

さらに、PCT規則34・36・63の改正により、国際調査機関(ISA)が調査中に参照すべき最小限資料の定義も見直された。具体的には最小限資料に新たに19の国内特許コレクションが追加され、中国・韓国などの実用新案文献も引例として引用されやすくなった。WIPOのニュースレターによれば、この改正により「最小限資料が網羅する地理的範囲がより広範となり、先行技術の種類が特定される」こととなった。

適用タイミングも重要だ。この改正は、2026年1月1日以降に国際調査報告またはPCT第17条(2)(a)の宣言が作成される国際出願に適用される。つまり、出願日ではなく「国際調査報告が作成される段階」が基準となる。2025年以前に出願したPCT出願でも、調査報告が2026年1月以降に作成された場合は新ルールが適用される点に注意が必要だ。

中小メーカーへの「見えないリスク」——なぜ今この改正が重要か

この改正は、一見すると「国際調査の話」に聞こえるかもしれないが、中小メーカーの日常業務と直結する問題を含んでいる。展示会への出展、学会・業界セミナーでの技術発表、YouTubeや自社サイトでの新製品デモ動画の公開——これらすべてが、新しいPCT規則のもとでは「先行技術」として評価されうる開示行為となりうる。

国内特許出願においても「新規性喪失の例外」規定(特許法第30条)があるが、これは例外処理であり手続き負担を伴う。PCT出願における先行技術定義が拡大された今、「まず展示会に出してから出願を検討しよう」という従来の感覚が、海外での権利化において致命的な障害になるリスクがある。特に輸出型の中小メーカーや、海外販路開拓を目指すものづくり企業にとっては、今年の展示会・発表スケジュールを今すぐ確認することが急務だ。

もう一つの実務的影響は、競合他社の「口頭発表」も先行技術として調査対象になりうる点だ。これまでは特許文献や論文が主な引例だったが、改正後は競合他社が展示会で行ったプレゼンテーションや、デモ動画が国際調査の際に引用される可能性が生まれる。自社発明の新規性を守るためだけでなく、競合他社の動向を公開前に把握するための調査も、これまで以上に重要になってくる。

実務で取るべき具体的なアクション

PCT規則改正を踏まえ、中小メーカーの経営者・知財担当者が今すぐ取り組むべき対策を整理する。最優先は「出願前公開のリスクチェック」だ。今後予定している展示会出展・学会発表・ウェビナー・デモ動画の公開スケジュールを書き出し、それぞれについてPCT出願(または国内出願)が先行しているかを確認する。

次に、「新規性喪失の例外」の活用手続きを予め準備しておくことが有効だ。国内出願では公開から1年以内であれば例外適用が可能だが、手続きを失念するトラブルが後を絶たない。社内ルールとして「発表・公開の前に知財チェック」を義務化し、チェックリストを整備しておくことが実務上の安全網になる。

また、クリアランス調査の範囲も見直す必要がある。改正後は中国・韓国の実用新案文献が最小限資料に追加されたため、従来の特許文献中心の調査では十分でない場合が出てくる。海外展開を検討する際は、弁理士や知財専門家に相談のうえ、調査対象を実用新案文献まで広げることを検討したい。特許庁が発表している「外国出願補助金(INPIT管轄)」を活用すれば、調査・出願にかかるコスト負担を抑えながら体制を整えることができる。

  • 展示会・学会発表・デモ動画の公開前に、PCT出願または国内出願が完了しているか確認する
  • 社内に「発表前知財チェック」ルールを設け、チェックリストを整備する
  • 公開が先行した場合は「新規性喪失の例外」(特許法第30条)の手続きを速やかに準備する
  • クリアランス調査の対象を、特許文献だけでなく実用新案文献(中国・韓国等)にも拡大する
  • INPIT外国出願補助金を活用し、海外権利化のコストを抑制する
海外出願を目指す中小企業の「公開前チェック」フロー
1
STEP 1:公開予定イベントを棚卸し
展示会・学会・デモ動画・プレス発表など、今後6ヶ月以内の公開予定を一覧化する
2
STEP 2:出願状況の確認
各イベントに対応する技術・製品について、国内出願またはPCT出願が完了しているか確認する
3
STEP 3:出願が未完了なら即座に準備
出願が間に合わない場合は弁理士・INPIT窓口に即相談。「新規性喪失の例外」の適用可否も確認する
4
STEP 4:クリアランス調査の範囲拡大
PCT規則改正を踏まえ、中国・韓国の実用新案文献も含めた先行技術調査を実施する
5
STEP 5:社内ルール化と補助金活用
「発表前知財チェック」を社内規程に落とし込み、INPIT外国出願補助金で費用負担を軽減する

この改正が示す「知財経営」の本質

今回のPCT規則改正は、単なる手続きルールの変更ではない。その本質は、「技術の公開と権利化のタイミング管理が、グローバルビジネスの命運を左右する時代が来た」というメッセージだ。製品を世に出す前に権利を固める——この当たり前のプロセスを、多くの中小企業はリソース不足や手続きへの不慣れから後回しにしてきた。

特許庁・INPITは知財総合支援窓口を全都道府県に設置しており、無料で相談を受け付けている。また、外国出願補助金など出願費用を実質半額にできる支援制度も2026年度も継続して運用されている。制度・補助金の活用と、社内プロセスの見直しをセットで進めることが、今後の海外展開の土台となる。

「うちは国内だけだから関係ない」と感じた方にも、一点だけ伝えたい。PCT規則改正における先行技術定義の拡大は、今後の日本国内審査基準の解釈や運用にも影響を与える可能性がある。国内出願においても、展示や口頭発表を通じた早期の公開リスクへの意識を高めておくことは、長期的な知財戦略として決して損にならない。

よくある質問

Q. PCT規則改正は、すでにPCT出願済みの案件にも影響しますか?

A. はい、影響します。適用の基準は「出願日」ではなく、「国際調査報告が作成される日」です。2025年以前に出願していても、調査報告が2026年1月1日以降に作成された場合は改正後のルールが適用されます。審査スケジュールが長引いている案件は特に注意が必要です。

Q. 展示会に出展してしまった後でも特許を取れる可能性はありますか?

A. 国内出願においては「新規性喪失の例外」(特許法第30条)があり、公開から1年以内であれば条件付きで例外適用が可能です。ただし例外処理であるため所定の手続きが必要であり、海外(特にアメリカ以外の国)では認められない場合があります。展示後は速やかに弁理士またはINPIT知財総合支援窓口に相談することをお勧めします。

Q. INPIT外国出願補助金とはどんな制度ですか?

A. 中小企業・スタートアップが海外に特許・意匠・商標を出願する際の費用(翻訳費・現地代理人費用・各国特許庁への出願料等)を最大1/2補助する制度です。特許の場合、1件あたり最大150万円が補助されます。INPITが管轄しており、年間複数回の公募があります。令和8年度は第4回公募が9月7日〜28日に実施されています。

Q. 中国・韓国の実用新案が先行技術になると、具体的にどんな問題が起きますか?

A. 自社の発明と類似した内容の実用新案が中国・韓国に存在していた場合、PCT国際調査でそれが引例として挙げられ、新規性・進歩性が否定される恐れがあります。これまでの特許文献中心の調査では見落としていたリスクが顕在化する可能性があります。海外展開前のクリアランス調査の対象を実用新案まで広げることが推奨されます。

出典:令和8年1月に発効する特許協力条約に基づく規則(PCT規則)の改正の概要(経済産業省・特許庁)