内閣府は2026年8月3日、特許権・著作権・ブランド・データなど無形資産への投資状況を投資家に開示するよう企業に促す新指針を公表した。コーポレートガバナンス・コード改訂との連動で、知財の「見せ方」が企業評価を左右する時代がいよいよ本格化する。中小メーカーや知財担当者が今すぐ押さえるべき実務ポイントを解説する。
何が公表されたのか――新指針の骨子
内閣府は2026年8月3日、「知的財産への投資・活用促進に向けた指針」を公表した。特許権や著作権、ブランド、データといった無形資産を「中長期の成功のタネ」と位置づけ、その投資状況と活用から生まれる利益を可視化して投資家へ開示するよう企業に促すことが柱だ。
この指針は、金融庁と東京証券取引所が改訂したコーポレートガバナンス・コード(企業統治指針)の流れを受けた対応でもある。新たな統治指針に知財・無形資産に関する記述が盛り込まれたことで、内閣府の指針との相互補完関係が生まれている。
背景にあるのは、日本企業の無形資産軽視という長年の課題だ。内閣府の「知的財産推進計画2025」では、2035年までに日経225の時価総額に占める無形資産の割合を50%以上に高めるKPIが設定されている。現状、日本企業は米国企業と比べて無形資産比率が低く、自社の強みを市場に十分説明できていないとされてきた。今回の指針は、その課題に正面から応える政策的一手である。
「開示」は上場大企業だけの話ではない
「どうせ上場企業向けの話だろう」――こう感じた中小メーカーの経営者や知財担当者は少なくないはずだ。しかし、この受け止め方は危うい。
理由は三つある。第一に、サプライチェーン上の取引関係だ。大企業のバイヤーや調達部門が、取引先中小企業の知財・無形資産の状況を確認するようになる可能性がある。自社の技術力・ノウハウを「見える形」で示せない企業は、競合との差別化ができず、取引条件の交渉でも弱い立場に置かれかねない。
第二に、金融機関の目線の変化だ。特許庁はすでに「知財・無形資産の開示項目・観点集 ~中小企業の『強み』を企業価値につなぐ~」を公表しており、融資や支援を受ける際にステークホルダーへ自社の無形資産を伝えることの重要性を説いている。地域金融機関が知財を融資審査の参考材料にする動きは今後さらに加速するだろう。
第三に、人材・販路・提携の面での影響だ。優秀な人材や外部パートナーが「この会社は何を持っているのか」を判断する際、知財・無形資産の情報は有力な判断材料になる。開示によって企業の信頼性が可視化され、採用・提携・販路開拓のすべてにプラスの波及効果が生まれうる。
中小メーカーが「知財開示」を実践するための3ステップ
では、具体的に何をすれば良いのか。大企業向けの統合報告書を作る必要はない。まず自社の「知財・無形資産の棚卸し」から始めることが現実的だ。
保有している登録特許・実用新案・商標はもちろん、権利化していない技術ノウハウ・製造工程の秘訣・顧客リスト・ブランド認知度・人材スキルなども無形資産に含まれる。これらを一覧化するだけで、自社がどんな強みを持っているかの全体像が浮かび上がる。
次に、その無形資産が「どのように売上・利益に結びついているか」のストーリーを言語化する。「この特許技術があるから競合品より歩留まりが5%高い」「このブランドがあるから地域の顧客離れが少ない」といった因果関係を文章化することが、開示の出発点になる。
最後に、それを対外的に発信できる媒体を選ぶ。自社ウェブサイトの技術紹介ページ、会社案内、金融機関への事業計画書など、相手と目的に応じて発信チャネルを決めれば良い。特許庁の「知財経営への招待~知財・無形資産の投資・活用ガイドブック~」は全国の知財総合支援窓口で無料配布されており、具体的な書き方のヒントが豊富に掲載されている。
- STEP 1:自社の知財・無形資産を棚卸しし、一覧表を作る(登録権利+未権利化ノウハウ)
- STEP 2:それぞれの無形資産が「収益にどう貢献しているか」を文章化する
- STEP 3:目的・相手に合わせた媒体(Webサイト・会社案内・事業計画書)で発信する
「休眠特許」こそ、開示の好機に変えられる
ここで見落とされがちな視点がある。「使っていない特許」すなわち休眠特許・開放特許だ。維持年金を払い続けながら事業に活かせていない特許を抱えているケースは、中小メーカーに決して少なくない。
今回の政府指針は、こうした特許を「コスト」から「対外アピールの素材」に転換するチャンスでもある。特許庁の公報には出願内容・登録番号が公開されており、第三者が自社のJ-PlatPatページを見れば技術力の証拠になる。さらに、使っていない特許を「ライセンス供与の意向あり」として公報に掲載申込みをすれば、開放特許として中小企業とのマッチングに活用される道も開ける。愛知県商工会連合会が開催する「開放特許マッチング月間2026(第2回)」(2026年9月開催)のように、地域単位でのマッチング事業も活発化しており、活用の土壌は整いつつある。
「開示する知財がない」と思っている経営者も、一度立ち止まって棚卸しをしてほしい。権利化されていない技術ノウハウや製造ノウハウも立派な無形資産であり、今回の指針の対象に含まれる。
知財担当者が経営会議に持ち込むべきアジェンダ
企業の知財担当者にとって、今回の指針は「知財部門の仕事を経営の中心に据え直す」絶好の機会だ。従来、知財部門は「出願・権利維持・侵害対応」という守りの業務が中心だったが、開示・ガバナンスという文脈では、経営戦略・IR・広報との横断的な連携が求められる。
具体的には、次の問いを経営会議に持ち込むことを勧めたい。「わが社の無形資産は、競合他社と比べてどう優れているか」「その優位性は対外的に説明できているか」「現在の特許ポートフォリオで、ライセンス収入や共同開発の余地はないか」。これらの問いに答えていくプロセス自体が、知財経営の高度化につながる。
なお、本記事は制度・政策の動向を解説するものであり、個別の出願可否・権利範囲・開示内容の適否については、弁理士・弁護士などの専門家に相談されることをお勧めする。
よくある質問
Q. 今回の指針は、非上場の中小企業にも関係しますか?
A. 指針は企業の自主的な取り組みを促すもので、非上場企業への法的義務は生じません。ただし、取引先の大企業やメインバンクが知財・無形資産の情報を求める場面は増えており、準備しておく実益は大きいです。
Q. 特許を持っていない会社でも「知財開示」はできますか?
A. できます。登録特許がなくても、製造ノウハウ・独自の品質管理手法・長年培ったブランドなどは無形資産として開示の対象になります。特許庁の「知財・無形資産の開示項目・観点集」が参考になります。
Q. 休眠特許を開放特許として提供するにはどうすればよいですか?
A. 特許庁の公報に「ライセンス供与の意向あり」として掲載申込みをする方法があります。また、J-PlatPat上で他社に検索・閲覧されるほか、地域の開放特許マッチング事業(各都道府県の知財支援機関が主催)を通じて中小企業とのマッチングが図れます。
Q. 知財・無形資産の棚卸しを一人で始めるのは難しいです。相談窓口はありますか?
A. 全国47都道府県に設置されている「知財総合支援窓口(INPIT運営)」では、弁理士・弁護士・中小企業診断士が無料で相談に応じています。まずは最寄りの窓口へ連絡することをお勧めします。
