iPS特許5年延長が示す「存続期間延長制度」の実力

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2026年9月、京都大学が保有するiPS細胞の基本特許について、日本特許庁が存続期間の5年延長を認め、満了日が2031年12月6日に延びた。世界初のiPS由来再生医療製品が承認された実績が延長の根拠となった、制度活用の好事例だ。この出来事は、医療・バイオ分野で事業展開する中小企業や研究機関が、特許権存続期間延長制度を自社の知財戦略に組み込む好機であることを示している。

何が起きたか——iPS特許「5年延長」の事実関係

京都大学iPS細胞研究所(CiRA)は2026年9月24日、山中伸弥教授らの研究成果に基づくiPS細胞の基本特許について、日本特許庁に申請していた存続期間の延長登録出願が認められ、2026年9月16日に登録査定謄本を受領したと発表した。延長期間は5年間で、当初2026年12月6日を予定していた満了日は2031年12月6日へと延びた。

延長の根拠となったのは、2026年3月に厚生労働省から条件付きで製造販売承認を受けた2品目——住友ファーマのパーキンソン病治療製品「アムシェプリ」とクオリプス(大阪大学発スタートアップ)の重症心不全治療製品「リハート」——だ。世界で初めてiPS細胞由来製品が薬事承認を受けたことが、延長要件を充足した。京大は承認日から3か月以内の2026年6月に特許庁へ延長登録の出願を行っていた。

なお、注意が必要な点が3つある。①延長が認められたのは日本の特許のみで、米欧の対応特許は承認製品がないため延長制度が使えず2026年12月〜2027年ごろに満了する。②延長後の特許権の効力は、承認の対象となった2製品・用途に関する実施に限られ(特許法第68条の2)、iPS細胞技術全般の独占が5年延びたわけではない。③延長された特許の具体的な番号は、CiRAの公式発表では明示されていない。

京大は関連特許も含めたiPS細胞研究所関係の特許から年間10億円超のライセンス収入を得ており、累計額は80億円超と大学発特許としては国内最大規模とされている。基本特許の延長は、こうした収入基盤の維持と研究継続を支えるものだ。

制度の基礎知識——特許権存続期間延長とは何か

特許権の存続期間は、原則として出願から20年間だ。しかし、医薬品・農薬・再生医療等製品などは、製造販売の承認を得るために長期間の臨床試験や規制当局による審査が必要となる。承認が下りるまでの間は、たとえ特許が有効でも事業化(特許発明の実施)が事実上できない。この「使えなかった期間」を補填するため、日本の特許法第67条第4項は、最長5年を上限として存続期間を延長できる制度を設けている。

延長登録出願の主な要件は次のとおりだ。第一に、対象となる「政令で定める処分」——医薬品・再生医療等製品の承認、農薬の登録など——を実際に受けていること。第二に、その処分を受けるために特許発明を実施できなかった期間が存在すること。第三に、処分を受けた日から原則3か月以内に特許庁へ出願すること(特許権の満了前日の6か月前が申請期限の別途ルールもあるため、早めの確認が重要)。これらの要件を満たすと、最大で出願から25年(20年+延長5年)まで権利期間が延びる。

延長後の特許権の効力は、元の特許全体ではなく「延長の根拠となった処分の対象製品・用途」に絞られる点が実務上の重要ポイントだ(特許法第68条の2)。つまり延長期間中は、承認を受けた特定の製品と「実質的に同一」といえる範囲でのみ権利が及ぶ。これは後発品(ジェネリック・バイオシミラー)メーカー側にとっても、参入可否の判断に直結するため、双方が理解しておくべき重要な法的事項だ。

特許権存続期間延長登録出願の流れ
1
特許出願・権利取得
医薬品・再生医療等製品・農薬に関係する発明で特許を取得。出願日から20年が原則の存続期間。
2
薬事・農薬承認の申請
臨床試験・規制審査を経て、厚生労働省や農水省等へ製造販売承認を申請。審査に数年を要することが多い。
3
承認取得
承認日が「延長期間の計算起点」となる。承認日から原則3か月以内に延長登録出願が必要。
4
延長登録出願(特許庁へ)
延長の理由・期間を記載した書類を特許庁へ提出。最長5年(出願から最大25年)まで延長可能。
5
特許庁による審査・査定
要件を満たすと延長登録査定。延長後の権利は「承認対象の製品・用途」に限定(特許法第68条の2)。

中小企業・研究機関が制度を使いこなすための実務チェックポイント

今回のiPS特許延長は大学の事例だが、同じ制度は中小メーカーやバイオベンチャーも利用できる。特に医薬品・農薬・再生医療等製品の分野で技術開発を行う企業にとっては、特許出願時点から「将来の延長申請」を視野に入れた戦略設計が有効だ。以下の4つの観点で自社の特許を棚卸ししてほしい。

【観点①:延長対象の処分を受ける製品か】自社の特許が医薬品・再生医療等製品・農薬に関係する場合、将来の承認取得をもって延長登録出願ができる可能性がある。製造方法や製品構造に関する特許も、承認対象の物・用途に紐づく形であれば延長対象になりうる(詳細は弁理士に確認を)。

【観点②:申請タイミングを逃さないか】延長登録出願の期限は「処分を受けた日から3か月以内」が原則だ。承認取得後にあわてて弁理士を探すのでは間に合わないケースもある。製品の承認申請を行うと決めた段階から、知財担当者と弁理士が連携して申請準備を進めておくことが重要だ。

【観点③:延長後の権利範囲をどう活用するか】延長期間中の権利は、承認製品・用途に絞られるため「万能の独占」ではないが、競合他社の類似製品への牽制や、ライセンス交渉の足場として機能する。ライセンス収入を研究資金に還元した京大モデルは、オープン活用(積極的にライセンスを認める)と適切な権利行使を組み合わせた知財経営の好例として参考になる。

【観点④:海外展開を見据えているか】日本での延長登録が認められても、米欧など海外では各国の制度(米国のPTE制度、EU補充的保護証明書=SPC制度など)に基づいて別途申請が必要だ。iPS特許の事例が示すように、海外では承認製品がなければ延長制度が使えない場合もある。グローバルに知財を活用したいなら、出願国ごとの制度差異を早期に把握することが不可欠だ。

この事例から読み解く「知財で研究・事業を持続させる」発想

京大CiRAが今回の延長を「知的財産を通じてiPS細胞医療応用の社会実装を示すもの」と位置づけているように、特許権は単なる競争排除ツールではなく、研究成果を社会に届け続けるための持続可能な資金調達手段でもある。年間10億円超のライセンス収入が次世代研究の原資になる構造は、技術を「生きた資産」として経営に組み込む知財経営の典型例だ。

中小メーカーや大学発スタートアップにとって示唆深いのは、「存続期間が切れる前に何ができるか」を常に問い続けることの重要性だ。特許満了間際になってから対策を考えるのではなく、製品開発・承認取得のロードマップと特許権の存続スケジュールを同時に管理するライフサイクル管理の発想が求められる。

まず手始めに、自社の特許ポートフォリオを確認し、今後5〜10年以内に満了を迎える特許をリストアップしてみよう。その中に「医薬品・農薬・再生医療等製品に関係するもの」があれば、延長制度の適用可能性を弁理士と一緒に検討する価値がある。INPITや各地の知財総合支援窓口では、こうした知財戦略の相談を無料で受け付けており、中小企業でも専門家のサポートを得やすい環境が整っている。

出典

・京都大学iPS細胞研究所(CiRA)「iPS細胞の基本特許の存続期間延長が決定 ―知的財産を通じてiPS細胞医療応用の社会実装を示す―」(2026年9月24日)
https://www.cira.kyoto-u.ac.jp/j/pressrelease/news/260924-140000.html
・同「『iPS細胞基本特許の延長』をテーマにCiRAメディア勉強会を開催しました」(2026年10月5日)
https://www.cira.kyoto-u.ac.jp/j/pressrelease/seminar/261005-100000.html
・特許庁「医薬品等の特許権の存続期間の延長(特許法第67条第4項)審査基準」
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/09_0200bm.pdf
・特許庁「再生医療等製品の特許権の存続期間検討WG 報告書」(平成26年2月)
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/saiseiiryo-wg/document/h26houkokusho/houkokusho.pdf

よくある質問

Q. 特許権の存続期間延長制度はどんな分野の特許に使えますか?

A. 日本では、医薬品・再生医療等製品・農薬に関する特許が対象です(特許法第67条第4項・特許法施行令第3条)。医療機器は現状対象外ですが、制度拡充の議論が続いています。自社の特許が該当するかは弁理士にご確認ください。

Q. 延長後の特許権は元の特許と同じ範囲で有効ですか?

A. いいえ、延長後の効力は「延長の根拠となった承認処分の対象製品・用途」に限定されます(特許法第68条の2)。iPS特許の例では、アムシェプリとリハートの2品目に関する実施にのみ効力が及びます。

Q. 延長登録出願の期限を過ぎてしまったらどうなりますか?

A. 承認取得日から原則3か月を過ぎると出願の機会を失います。期限徒過後の救済規定は原則としてないため、承認申請の段階から弁理士と連携してスケジュール管理することが重要です。

Q. 中小企業がINPITや知財窓口に相談するにはどうすればよいですか?

A. INPITが全国に設置する「知財総合支援窓口」では、弁理士などの専門家が無料で相談を受け付けています。特許満了スケジュールの確認や延長制度の適用可能性についても相談できます。まずはINPITのウェブサイト(https://inpit.go.jp/)で最寄りの窓口を探してみてください。

出典:iPS細胞の基本特許の存続期間延長が決定——特許庁、5年延長の登録査定謄本を京都大学へ交付(2026年9月16日)