「早く権利を取る」だけが特許戦略ではなくなった。特許庁は2026年7月1日より、標準化活動に取り組む企業を対象に、審査請求から最大24か月後まで審査着手タイミングを自社で選べる「標準戦略対応審査」の試行を開始した。知財と標準化を一体で動かすこの新制度が、企業の特許戦略に何をもたらすのかを読み解く。
「早く取る」だけが正解ではなかった——制度が生まれた背景
日本の特許制度はこれまで、いかに迅速に権利を取得するかという方向で整備されてきた。特許庁は「一次審査通知までの期間(FA期間)を平均10か月以内にする」という政府目標を達成し、主要国の中でも審査の速さで際立つ存在になっている。
ところが、この「速さ」が逆に足かせになるケースが現実に起きていた。5Gや次世代通信規格、IoT関連の標準規格は、国際標準化機関での合意形成に5〜6年ほどかかる。先に特許を取得してしまうと、標準規格の審議が進む中でクレームの内容を修正したくなっても、登録後は原則として請求項の実質変更ができない。つまり、「特許を取りすぎた」ことで、標準規格と自社特許がずれてしまうリスクを企業は長年抱えてきたのである。
こうした課題を解消するために特許庁が打ち出したのが「標準戦略対応審査」だ。経済産業省・特許庁は2026年6月18日に正式発表し、同年7月1日より試行を開始した。研究開発・秘匿化・権利化・標準化を一体で活用し、「稼ぐ力」につなげるための新たな選択肢として位置づけられている。
制度の核心——「審査を遅らせる」という新しい権利化戦略
標準戦略対応審査の骨格はシンプルだ。出願人自身、または発明者が属する企業等が標準化活動(規格の制定・普及に向けた活動)を行っている技術に関する特許出願であれば、審査請求から最大24か月後まで、希望するタイミングで審査着手を選ぶことができる。従来の平均10か月という待ち期間は「速さのための期間」だったが、この制度では「標準化の進捗に合わせるための余白」として能動的に活用できる。
さらに重要なのは、審査官への情報提供プロセスだ。出願人は、標準戦略における標準対象技術の位置づけ、標準と出願の関係、各出願の技術内容を審査官に直接説明する機会が設けられる。審査官が標準の内容と特許出願の関係を把握した上で審査を行うため、単なる審査タイミングの調整にとどまらず、審査の質の向上も期待できる仕組みとなっている。
実際の審査着手は2027年10月以降になる予定で、2026年10月1日から翌2027年9月30日の間に審査請求と申請を受け付ける。まさに今この瞬間が、第1号の申請受付期間の開始直後にあたる。
申請できる企業・出願の要件——意外に広い対象範囲
「標準化に取り組んでいる大企業だけが使える制度」と思い込んでいるとしたら、それは早計だ。申請要件の核心は、出願人自身または発明者が属する企業等が「標準化活動」を行っている技術に関する特許出願であること。ここでいう標準化活動とは、規格の制定・普及に向けた活動を指しており、国際標準(ISO、IEC、ITU等)だけでなく、国内標準(JIS等)を狙う活動も含まれうる。
事前手続として、申請希望者は毎年7月に実施される募集に応募し、申請を予定する出願番号のリストを提出する必要がある。2026年7月の募集では、2026年10月1日〜2027年9月30日の期間に申請を希望する出願人が対象となった。応募を行わなかった場合、その1年間は申請ができないため、標準化活動に関連する出願を持つ企業は今後の募集スケジュールを確実に把握しておくことが求められる。
また、申請時には「申請書」と「標準化活動を行っていることを示す書類」を特許庁に提出する。加えて、審査官への技術説明(面接審査に相当)を通じて、標準と出願の位置づけを伝えるプロセスが組み込まれている。事業戦略対応まとめ審査(既存制度)と性質が似ているが、標準化活動への参加という要件が核心にある点で別物と理解すべきだ。
知財担当者・中小メーカーへの実務的な示唆
この制度が示す最大のメッセージは、「特許出願のタイミングは事業・標準化戦略に従属させよ」という発想の転換だ。これまで多くの企業では、研究開発の成果が出たらできるだけ早く出願・権利化するという慣行が根付いていた。しかし、製品が標準規格に準拠しなければ市場に参入できないフィールドでは、「権利を持つ」ことより「標準に刺さった権利を持つ」ことのほうが事業価値は格段に高い。
中小メーカーや部品・素材メーカーにとっては、大手の標準化活動に技術を提案・採用されるケースが重要な参入機会となっている。自社技術が業界団体や大手主導の標準化議論に乗っているなら、その技術に関連する出願を標準戦略対応審査の候補として検討する価値がある。審査が始まる前に、標準規格のクレームへの影響を確認しながらクレームの精度を上げる時間を確保できるからだ。
一方で、この制度は「審査を遅らせれば有利になる」という単純な話ではない。審査開始が遅れれば権利取得も遅れ、その間は競合他社を排除する手段を持てない。標準化活動が予定通り進まないリスクも考慮が必要だ。自社の標準化活動の進捗状況、競合の出願動向、製品化・市場参入のスケジュールを総合的に判断した上で、制度の活用を検討することが重要になる。断定的な活用判断は弁理士・知財専門家と相談して行うことを推奨したい。
なお、特許庁は「標準戦略対応審査は、利用状況を見極めつつ、ユーザーの意見も踏まえて柔軟に見直しを行う」としており、試行段階では制度の詳細が変わりうる。今後の特許庁ホームページの更新を定期的に確認する習慣が欠かせない。
今すぐできる3つのアクション
制度の全体像を理解したところで、実務として何から着手すべきかを整理しよう。
- 【自社の標準化活動を棚卸しする】ISO・IEC・ITU・JIS等の標準化会議への参加実績、業界団体の標準化委員会への関与状況を確認する。発明者が社外の標準化会議に出席しているだけでも要件を満たしうる。
- 【関連出願を特定する】標準化活動と関連する特許出願・未審査出願を洗い出す。審査請求済みで審査待ちの案件があれば、今後の審査着手タイミングを弁理士と検討する。
- 【毎年7月の募集を見逃さない】申請を希望する場合、その前年度7月の募集への応募が必須。募集を逃すとその1年間は申請不可となるため、社内カレンダーに毎年7月の「標準戦略対応審査応募」をあらかじめ登録しておく。
よくある質問
Q. 標準化活動に参加していない企業でも申請できますか?
A. 申請要件は「出願人自身または発明者が属する企業等が標準化活動を行っている技術に関する出願」であること。発明者が業界団体や国際標準化機関の会議に出席・提案している実績があれば要件を満たしうるケースがあります。ただし個々の案件への適用可否は、特許庁のガイドラインおよび弁理士にご確認ください。
Q. 審査タイミングを遅らせると、特許の存続期間も短くなりますか?
A. 特許の存続期間は原則として出願日から20年です。審査着手が遅れても存続期間の起算点は変わりませんので、権利が存続する残り期間は相対的に短くなります。この点を事業計画と照らし合わせて検討することが重要です。
Q. 申請後に希望する審査タイミングを変更することはできますか?
A. 試行段階の制度のため、変更可否の詳細は特許庁ホームページで随時確認してください。制度はユーザーの意見を踏まえて柔軟に見直されることが明示されており、今後運用が変わる可能性があります。
Q. JIS規格への参加でも対象になりますか?
A. 「標準化活動(規格の制定・普及に向けた活動)」が要件となっており、国内標準であるJIS策定活動への参加も対象となりうると考えられます。具体的な適否は特許庁への確認を推奨します。
出典:特許審査において「標準戦略対応審査」の試行を開始します(経済産業省・特許庁、2026年6月18日発表/7月1日試行開始)
